2005年05月24日
Recycled TV
レッシグBlogで知ったんですが。向こうのVJは単にAudioとVisualの融合を追求しているのではなく、背景に著作権問題やフリーカルチャーという問題意識を持っているという代表的な例ですね。
ccによって、どのように映像の在り方が変わるかを端的に表しているビデオ作品(本当はインタラクティブ)。
どんどん世の中、ccになっていく分野と権利を固めていく分野の乖離が激しくなっているような気がする。世の中として、きちんとccを表明できる配信プラットフォームが確立できると良いと思う。
やはり、そういう意味ではインディペンデントなiTunes Music Storeのようなものが誕生してくる必要性があると思う。もちろん、映像コンテンツ版も。何となく、大学での研究分野に戻りそうな勢い。
クラブVJを問わずに、もっとccライセンスにすると言うことをかっこよくできないものかなぁ。
レッシグ氏のblog:
CNET Japan Blog - Lessig Blog (JP):読者から学ぶ:RecycledTV
2004年03月22日
Lessig教授、曰く
まだ、斜め読み程度ですが、興味深い記事です。
japan.linux.com | Lessig教授「知的財産権保護は文化的対立ではなくビジネスの戦い」
2003年09月26日
フォントの映像コンテンツでの使用料
にわかに、プロの現場でも話題になっているのが、映像作品でのフォント使用料問題である。たとえば、低価格なフォントで有名なダイナフォントでは、商用映像作品に同フォントを使用する場合には、一律5万円の使用料が発生する。また、放送局などには、年間25万円の利用料の案内を出している。
http://www.dynacw.co.jp/dynafont/oemWeb/oem.htm
ちなみに、ダイナフォントの場合、印刷物(ステッカーなどを除く)には適応されないとのこと。
こういった流れは、他のベンダーでも起きつつあるようで、ポスプロなどではこの問題がクリアされているフォントの使用に切り替えているようだ。DTVの普及で、豊富なTrueTypeフォントの使用で、タイポ表現の幅が広がったかのように思えたが、ここに来て、意外な盲点が。
インディーズ映画でも、鑑賞料をとる上映、DVD販売などを行う場合に、気を付ける必要があるかもしれない。
2002年05月17日
カラオケに勝手にされる
たまたま、MONGOL 800のサイト(http://www.highwave.co.jp/mongol8/)を見ていたところ、カラオケに関する話題があった。MONGOL
800のメンバーは、自分たちの楽曲のカラオケ化、着メロ化を拒否しているらしい。その意向に基づき、レーベル側も業者側からのカラオケ化の依頼は断っているという。これらに関しては、MONGOL
800のサイトのMEMBER'Sに詳しい。
しかしながら、現状としてMONGOL 800側の意向に反して、カラオケに楽曲登録され、着メロも出回っているらしい。なぜ、こういう自体が起きるのか?
それは、MONGOL 800がJASRACに管理委託をしているからである。JASRACに一度、管理委託された楽曲はJASRAC側が全面的に管理するため、JASRACが決めたルールの元で管理・運用される。JASRACでは、無論のことカラオケによる楽曲使用を認めているので、業者側はJASRAC側に使用料(規定はこちら)を払うことでアーティスト側に確認を得なくても、法的に楽曲利用することができる。
JASRACに楽曲を登録することで、アーティストは集金業務などの一部をアウトソーシングでき、創作活動に専念できるというメリットもある。しかし、その一方で楽曲の世の中への流通の仕方を設定できないというデメリットがある。MONGOL
800の場合だと、カラオケ化、着メロ配信は拒否したい設定はできないのである。
こういったことは、日本国著作権法の第二十条で定めている著作物の同一性保持権を認めていないのではないか、と考えてしまう。法を持ってこなくても、作り手の作品の在り方を尊重していないのではないかと考えてしまう。
投稿者 araken : 02:23